かみむら行政書士事務所ブログ「ザ・ウォッチ」
行政書士「かみむらひでお」の日々のつたない歩みを綴っていきます。かみむら行政書士事務所の事務所ニュースなど。徒然なるまま…行き当たりばったり??(^ー^)ゝまずは「案ずるより産むが易し」ってことで

■ プロフィール

プロフィール

Author:kamimura-office
協議離婚・離婚カウンセリング、相続、遺言の行政書士、かみむら行政書士事務所(東京・板橋区)


かみむら行政書士事務所HP http://www.kamimura-office.com/

東京都板橋区で「かみむら行政書士事務所」を開業させていただいております。
私、上村 英男(かみむら ひでお)と申します。
電力関係企業で総務を5年間、その後は某ゼネコンの情報システム部門でコンピュータのエンジニアを5年間していました。 企業でサラリーマン生活を10年。
退職後は人々の心の癒しにあたる職業をとセラピストとしての人生を歩んできました。
ということで、畑違いの業界を様々渡り歩いてきたわけです。
そしてさらに、行政書士として法的な分野で皆さまのお役に立てればと一念発起。以降セラピストでもあり行政書士でもあるといういささかかわった行政書士として、特に離婚関係の業務を柱に 業務を行っております。 心の面と法的な側面の両面から皆さまのお手伝いできれば幸いです。 癒せる行政書士??として皆さまのお役に立てれば!などと思っております。
どうそ今後ともよろしくお願い致します。

「かみむら行政書士事務所」
〒174-0072
東京都板橋区南常盤台2-9-8
ディナスカーラ常盤台405号室
TEL/FAX.03-3554-5101
D-FAX. 020-4668-8956

メールはコチラから→


東京都 板橋区
東武東上線 ときわ台駅 南口より
徒歩4分

かみむら行政書士事務所HP http://www.kamimura-office.com/

"現役セラピストの行政書士"離婚のためのカウンセリング法律相談おまかせ下さい! 協議離婚(離婚協議書作成・公正証書) 相続手続き・遺言書作成支援・法人設立(株式会社/合同会社/NPO法人)・クーリングオフ代行・債権回収サポート・各種許認可申請ほか 【DV被害/ストーカー/悪質商法対策相談室】 入管関係業務(在留許可更新/変更・帰化申請・就労資格証明書交付申請ほか)



■ 最近のコメント

■ 最近のトラックバック

■ カテゴリー

■ FC2ニュース

■ ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

■ おすすめ情報

離婚後300日のアノ問題
離婚後妊娠は「現夫の子」

============================
 法務省は7日、離婚後300日以内に生まれた子が「前夫の子」として扱われる民法規定について、母親が離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書があれば、現夫の子または非嫡出子として出生届を受理する通達を全国の法務局長を通じ市区町村に出した。今月21日以降に提出される出生届について適用される。
 ただ、離婚協議が長引いている間に新しいパートナーとの間で子ができたケースなどは対象とならず、法務省の推計で年間3000人近くに上るとみられる300日以内の出生者のうち救済されるのは1割程度にとどまる。
 このため、法務省と与党は「離婚前の妊娠」についても、例外的に現夫の子などとして扱えるケースを過去の裁判例から類型化して対応することや裁判手続きでの負担軽減を軸に救済策の検討を続ける。
 通達によると、現夫の子などとしての戸籍登録を望む親らは、妊娠推定期間や算出根拠を記載する証明書を医師に作成してもらい、出生届に添えて市区町村の戸籍窓口に提出する。
============================


離婚後300日以内の出生者は推計で年間3000人近くに上るって、多いのか少ないのかは解らないけれど、けっこう多いんだね…という印象を受けた。
でも救済されるのはうち1割程度ということ。対象外が9割ということになる。

僕は業務では離婚問題に興味があり、実際に扱っていきたいと思っているので、ここら辺の適用なのか例外なのかについては抑えておきたいところだ。

離婚協議が長引いている間の別のパートナーとのあいだの妊娠は対象外ね。
ということは生まれたその子の籍は通常の状態では前夫の子として記載されることになる。
前夫の心情としても穏やかでなくなることもあるだろう。
前夫は嫡出否認の訴えを提起しなければ…
離婚理由もいろいろ各々の事例で千差万別なのだろうけど、子供が介在するとやっぱりこじれますな…

かみむら行政書士事務所HP
http://www.kamimura-office.com/

テーマ:独り言 - ジャンル:ブログ

たん吐きは処罰
中国北京で56人処罰!ってなんだろ?と思って記事を見たら…
街頭などの公共の場所でたんを吐いた人達が処罰されたということだ。

実はもう20年も前になるか。学生時代の夏休みを利用して友達と二人で中国本土を旅したことがある。
初めての海外旅行ということもあってカルチャーショックを受けたものだ。

公共のバスの車内には桃の種があっちにコロコロこっちにコロコロ。バス内で桃を食べては種を床に投げ捨てる。みんあそれで平気。
街中ではあっちこっちで「カーッ、ペッ!」と、たんは吐いて当たり前〜ってな具合。

「あ〜、これが大陸なのね…」ズーンと妙な関心をしたものだった。

それが一際ショックだった思い出がある。
それが当たり前の世の中というのではやっぱり衛生観念的にはかなり問題がある。
かつてのSARS問題でもずいぶん中国の衛生状況については叩かれたし。

北京オリンピックを意識しているのだろうが、やっぱりそれに伴って人民の意識も変えなきゃね。
厳しく取り締まるのは致し方なしかな。

ちなみに日本で同じことをしたらどうなるのだろうか?
日本の軽犯罪法では、路上に痰・唾を吐くことを禁止しています。

軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
26項 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

まぁ、こういうのは法でどうこうという問題というよりは各自のモラルの問題でしょうね。

テーマ:つぶやき - ジャンル:ブログ

合衆国憲法とアメリカ銃社会
昨日今日のニュースでは、銃にまつわる事件報道で持ちきりだ。
一つが選挙期間中に銃弾に倒れた長崎市長。
もう一つが、アメリカバージニア州のバージニア工科大学で起きた銃乱射殺人事件。
30人を超える方々が短い時間に殺されたとは…
まざまざとアメリカの銃社会の恐怖を見せつけられたという感じだ。かつてアメリカではコロンバイン高校で2人の生徒による銃乱射事件があって銃社会に警鐘をならす契機になっていたのだと思ったが。

「おー怖い、怖い」
身近に銃があり、それが、一歩間違えばこのような大量殺戮につながってしまうのだから。

僕ら日本人には銃を誰もが持てる自由はないのだ。
これが僕らの当たり前。

でもアメリカという国はそうではないのだ。

今朝の情報番組で、初めて知った次第なのだが…
アメリカという国は銃を持つことを「憲法」で保障されているとのこと!
ちょっと衝撃を受けた。

合衆国憲法第二条には「武装の自由」というのがあって、自分の身は自らで守ろうという精神のもとからできているらしい。アメリカ開拓時代の精神といえば解らないでもないが。

考えたら凄いことだよ。
誰もが武装していいという権利を与えられているのだから。

必然的に「敵」あってこその武装なわけだ。
その「敵」とは実在するか否かにかかわらず、そう、仮想の「敵」や見えない恐怖、妄想からも言えること。

アメリカの犯罪の大多数がこの銃によるものだとも言うし、憲法の精神が全く生かされていない社会になっているのが現状ではないかと思うわけだ。

身を守るはずの銃が、身の危険を感じさせる道具になっている。
恐怖が恐怖をまた呼ぶ仕組みだ。
まったくの悪循環となっている。

根本には合衆国憲法第二条が生き続ける以上、アメリカ銃社会の恐怖の根は断たれないのではないだろうか?

テーマ:つぶやき - ジャンル:日記

■ インフォメーション

ブログランキングに参加しています。 お願いしますワンクリック!

人気blogランキング 人気ブログランキング【ブログの殿堂】 にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

■ カレンダー

11 | 2008/12 | 01
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

■ 月別アーカイブ

■ 最近の記事

■ 士業リンク

このブログをリンクに追加する

■ ブログ内検索

■ RSSフィード

■ By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ

■ 行政書士業務関連本

■ 行政書士試験対策


copyright 2005-2007 かみむら行政書士事務所ブログ「ザ・ウォッチ」 all rights reserved. powered by FC2ブログ. designed by マンション購入記
FC2ブログ 紹介予定派遣